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総-7参考1-5○在宅自己注射について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00168.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第531回 11/9)《厚生労働省》
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要であると考えます。なお、小児が自己注射を行う場合には、家族等に対してゃ適切な使用方法を理解し
て使用していただく必要があると考えており、製薬企業が自選注射に係る資材等を作成し、注意喚起を行
う予定です。

とのように、国内外で自己注射導入のための適切な管理の上で実施された臨床試験及び薬物動態による
検討の結果、本剤が承認されるに至りました。また、既に海外では小児への投与経験が報告されており、
今後さらに実績が著積される見込みです。本剤は 2018 年に欧帰で最初に承認され、その後米国で承認を
受け、現在は国際血栓止血学会ガイドラインでも投与推奨が記されています。 今後、小児患者の臨床デー
タも蓄積していくとともに、カプラシズマブ製剤の在宅自己注射が認められた場合には、当学会も安全な
診療のための啓発活動を行っていく予定です。以上の状況を鑑み、当学会としては、カプラシズマブ製剤
を在宅自己注射指導管理料算定対象薬剤として要望いたします。