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総-7参考1-1○在宅自己注射について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00168.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第531回 11/9)《厚生労働省》
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本剤による自己注射の対象となる患者は、効能及び効果に合致する患者のう
ち、目己注射の指導を理解し、適切に自己注射ができると医師が判断した恵者
を想定しており、適用にあたっては目己注射の方法、起こり得る副作用、問題
が生じた場合速やかに医療機関に連絡すべきこと、使用済みのカートリッジ及
び注射針等の適切な廃棄方法などの指導が必要と考えられます。また適用にあ
たっては、患者が目己注射を適切に行うにあたり必要な情報を容易に参照でき
る資材も製造販売業者から提供されるべきと考えます。

なお、既存のPTH 製剤 (連日投与、ならびに週に2回投与) も在宅自己注射
の保険適用となっております。

以上を踏まえ、当学会は、本剤につき在宅自己注射指導管理料の適用対象と
していただけますよう強く要望いたします。
以上