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【資料1】飲酒ガイドライン検討会開催要領 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00016.html
出典情報 飲酒ガイドライン作成検討会(第1回 10/31)《厚生労働省》
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資料1

「飲酒ガイドライン作成検討会」開催要綱
1.趣旨
アルコール健康障害対策基本法(平成 25 年法律第 109 号)第 12 条第1
項に基づき、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めに策定されたアルコール健康障害対策推進基本計画の第2期計画(令和
3年度~令和7年度)では、基本的施策として、飲酒に伴うリスクに関する
知識の普及の推進を図るため、国民のそれぞれの状況に応じた適切な飲酒
量・飲酒行動の判断に資する「飲酒ガイドライン」を作成することとされて
いる。
これを受け、必要な専門的知見に基づき当該ガイドラインを作成するため、
学識経験者・実務者の参集を得て検討を行う。
2.検討事項
飲酒ガイドライン案の作成
3.構成等
(1)本検討会は社会・援護局障害保健福祉部企画課アルコール健康障害対策
推進室長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼す
ることができるものとする。
(3)本検討会に座長を置く。座長は構成員の互選により選出する。座長は座
長代理を指名することができる。
(4)この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が
社会・援護局障害保健福祉部企画課アルコール健康障害対策推進室長と協議
の上、定める。
4.その他
本検討会の庶務は、社会・援護局障害保健福祉部企画課アルコール健康障
害対策推進室が行う。