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資 料 1  医療保険制度改革について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第156回 10/28)《厚生労働省》
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令和4・5年度の後期高齢者負担率について


後期高齢者医療制度の医療給付費については、高齢世代が約1割、現役世代が約4割、公費が約5割を負担すること
とされている。高齢世代の負担割合については、後期高齢者負担率により定めている。



後期高齢者負担率については、平成20年度の10%を起点として、人口が減少する現役世代1人当たりの負担の増加
に配慮し、2年ごとに「現役世代人口の減少」による現役世代1人当たりの負担の増加分を、高齢者と現役世代で折
半し、設定する仕組みになっている。



これに基づき、令和4・5年度の後期高齢者負担率を11.72%に定める。
後期高齢者負担率
10%

α
+


現役世代からの支援
約4割

高齢世代
約1割

現役世代人口の
減少による現役世代
1人当たりの負担の
増加分(α)

公費
約5割

<後期高齢者負担率>
「現役世代人口の減少」による現役世代1人当たりの負担の
増加分 α を、高齢者と現役世代で折半。折半した分 α/2 に
ついて、高齢者の負担率が増加することとなる。

<後期高齢者負担率の推移>

後期高齢
者負担率

平成20-21
年度

平成22-23
年度

平成24-25
年度

平成26-27
年度

平成28-29
年度

平成30年度
令和元年度

令和2-3
年度

令和4-5
年度

10 %

10.26 %

10.51 %

10.73 %

10.99 %

11.18 %

11.41%

11.72%
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