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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の 臨時的な取扱いについて(その79) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001005681.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)(10/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 77)」(令和4年9月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1に
おいて、令和4年 10 月 31 日までの間算定できることとされている二類感染症
患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年 11 月1日以降の取扱いにつ
いてどのように考えれば良いか。
(答)「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されて
いる保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイル
ス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外
来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる
診療行為があるときに、当該保険医療機関が以下のいずれかに該当する場合に
限り、令和5年2月 28 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することがで
きる。
なお、以下のいずれかに該当することとなった日の属する週の初日(月曜
日)から、当該加算を算定することができる。

令和4年 10 月 13 日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県
から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である場合。

令和4年 10 月 31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定
され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年 11 月1日
以降、診療・検査対応時間が、令和4年 10 月 13 日時点の公表時間と比べ、
一週間あたり 30 分以上拡充している場合。

令和4年 10 月 31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定
され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年 11 月1日
以降に、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充
している場合。

令和4年 10 月 31 日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定
され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年 11 月1日
以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。
なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午
後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計
8枠以上に該当することをいう。
問2 問1において、問1に該当する場合に限り、令和5年2月 28 日までの間
は、引き続き二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できることとされ
ているが、令和5年3月1日以降の取扱いについて、どのように考えれば良い
か。
(答)問1において、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その
旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新