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次亜塩素酸水の空間噴霧について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004534.pdf
出典情報 次亜塩素酸水の空間噴霧について(10/24付 事務連絡)《厚生労働省》
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事 務 連絡

令和4年 10 年 24 日


都 道 府 県
保健所設置市
特別区

衛生主管(部)局 御中


厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

次亜塩素酸水の空間噴霧について

次亜塩素酸水の空間噴霧について、令和3年 10 月 21 日発事務連絡¹にある「推奨されていません」との記載について、全面的に禁止されているものであるとの誤解があるようですが、同事務連絡において既に示しているとおり、個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項等を守って適正に使用することを妨げるものではなく、製造販売業者等により提供された正しい情報をもとに、消費者にご判断いただくべきものであるので、貴管内の関係機関に対して改めて周知くださるようお願いいたします。
なお、「次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)」の空間噴霧については厚生労働省として「職場のあんぜんサイト」²でも注意喚起をしているところでございますので、いま
一度周知徹底をお願いいたします。

¹ 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省)211021【事務連絡】
https://www.mhlw.go.jp/content/000847909.pdf
² 次亜塩素酸ナトリウムを加湿器に誤って投入したことによる中毒(厚生労働省)職場のあんぜんサイト
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101623