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介護保険最新情報vol.1105(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて(10/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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事態が懸念されます。
また、臨時的な取扱いが終了した直後の1年間は処理すべき更新申請の件数
が増大し、市町村における事務量も集中的に増大することが予想されることか
ら、可能な限り通常の取扱いに基づき更新認定を実施していくことが必要です。
このため、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和
5年3月 31 日までの被保険者に限り、適用できることとします。令和5年4
月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認
定を実施していただくようお願いいたします。
ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日
までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用する
ことは差し支えありません。
2.ICT 等を活用した介護認定審査会の開催について
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
(その2)」(令和2年2月 28 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
において、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、介護認定審査会の開催
に当たっては、ICT 等の活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずし
も特定の場所に集まって実施する必要はない旨をお示ししております。
本取扱いについては、介護認定審査会の業務効率化や日程調整等の事務負担
軽減の観点から、今後、新型コロナウイルス感染症対策に限らず、実施できる
こととします。
以上

(本件担当)
厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
TEL:03-5253-1111(内線 3944、3945)
Mail:roukenkanintei@mhlw.go.jp