よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護保険最新情報vol.1106(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(10/14付 事務連絡)
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。





令 和 4 年 10 月 14 日



都道府県介護保険担当主管部(局)

御中

厚生労働省老健局老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて

介護保険行政の円滑な運営につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申
し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)
の取扱いについては、これまで、
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定
の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 18 日付け厚生労働省老健局老人保
健課事務連絡)等によりお示ししてきたところですが、今後、下記のとおり取り
扱うこととしましたので、内容について御了知の上、管内市町村への周知をお願
いいたします。
なお、
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」
(令和4年 10 月 13 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)については、
本事務連絡をもって訂正をいたします。

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」
(令和2年2月 18 日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)及び「新型
コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」
(令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合
においては、要介護認定の有効期間について、従来の期間に新たに 12 ヶ月ま
での範囲内で市町村が定める期間を合算できる取扱い(以下「臨時的な取扱い」
という。)となっています。
一方で、認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切に