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オンライン化を実施する行政手続の一覧等 (16 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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ケ. データ容量の制限緩和
オンライン手続を行おうとした利用者が、送信可能なデータ容量の制限のためにオンラ
イン申請を複数回行う必要が生じることがないように、データ容量の制限を緩和する。
コ. データ形式の柔軟化
オンライン手続時に送信するデータ形式について、利用者側で変換を行う必要が生じな
いよう、利用者の利便性やニーズを踏まえた標準的なデータ形式に対応できるように柔軟
化を図るとともに、業務の安全性及び信頼性を確保することを前提に、解像度や階調の指
定等によりイメージデータでの提出も可能とする。
サ. オンライン手続に係る事務処理の効率化
オンライン手続について、その審査・決裁・通知までを一貫してデジタルで処理するこ
とによる事務処理の効率化等により、標準処理期間の短縮を図る。
シ. オンライン手続における優遇措置
オンライン手続の利用促進を図るため、オンライン手続における手数料の減額、手続を
処理する際の優先的取扱いその他の優遇措置を講ずる。

3. 情報システムの整備に当たり講ずべき施策
(1)業務改革(BPR)の実施
ア. 行政サービス全体のプロセスの可視化
各府省庁は、既存の行政手続を見直すことなく性急に情報システムの整備を図るなど、
オンライン化自体が目的とならないように、本来の目的である行政手続を始めとする行政
サービスの利用者の利便性向上並びに行政運営の簡素化及び効率化に立ち返った業務改革
(BPR)に十分な時間をかけて取り組む必要がある。
業務改革(BPR)を行うに当たっては、利用者から見たエンドツーエンドで事実を詳細に
把握し、行政手続の利用者と行政機関間のフロント部分のデジタル化だけでなく、行政機
関内のバックオフィスを含めたプロセスの再設計を行うことが重要である。
その際、サービス提供者の視点だけではなく、利用者の視点に立って、利用者のニーズ、
利用状況及び現場の業務について、個人又は法人等の利用者ごとの違いや業務を行ってい
る現場の規模等に応じた「ばらつき」まで詳細に把握・分析した上で、プロジェクトの関
係者において的確に行政サービス・業務の状況を共有するため、フロー図等を作成するこ
とにより、行政サービス全体のプロセスを可視化する。
イ. 行政手続で求めている情報の点検による添付書類の不要化等
行政手続に係る国の情報システムの整備を行うに当たっては、前提として、そもそも当
該行政手続で個々の情報(添付書類又は申請書等の記載事項)をなぜ求めているか、添付
書類又は申請書等の記載事項が必要最小限になっているかを精査する。具体的には、例え
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