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本計画とデジタル社会形成基本法第37条第2項各号、及び官民データ活用推進基本法第8条第2項各号に定める記載事項との対応関係 (1 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
出典情報 デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》
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参考資料
本計画とデジタル社会形成基本法第37条第2項各号に定める記載事項との対応関係
本計画と、デジタル社会形成基本法第37条第2項各号に定める記載事項である、
①デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針(第1号)
②世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第2号)
③多様な主体による情報の円滑な流通の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第3号)
④高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第4号)
⑤教育及び学習の振興に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第5号)
⑥人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第6号)
⑦経済活動の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第7号)
⑧事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第8号) ⑨生活の利便性の向上等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第9号)
⑩国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第10号)
⑪国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第11号)
⑫公的基礎情報データベースの整備等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第12号)
⑬特定公共分野(サービスの多様化及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野をいう。)におけるサービスの多様化及び質の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第13号)
⑭サイバーセキュリティの確保等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策(第14号)
⑮前各号に定めるもののほか、デジタル社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項(第15号)
との関係を、以下示す。
項目名

1号

第1

はじめに

~重点計画の目的~



第2

デジタルにより目指す社会の姿



第3

司令塔としてのデジタル庁の役割



第4 デ
ジタル社
会の実現
に向けて
の理念・
原則

1.誰一人取り残されないデジタル社会の実現



2.デジタル社会形成のための基本原則



3.BPRと規制改革の必要性



4.クラウド・バイ・デフォルト原則



1.デジタル社会の実現に向けた構造改革



2.デジタル田園都市国家構想の実現



3.国際戦略の推進
第5 デ
ジタル化
4.サイバーセキュリティ等の安全・安心の確保
の基本戦

5.包括的データ戦略の推進
6.デジタル産業の育成
7.Web3.0の推進

2号

3号

4号

5号

6号

7号

8号

9号

10号

11号

12号

13号

14号

15号