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オンライン診療に係る算定要件、施設基準及び点数水準 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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4.以上を踏まえると、オンライン診療の算定要件及び施設基準については、
「指
針」の規定を前提とし、その趣旨を明確化する観点から設定すべきである。
「指
針」において、
「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とさ
れていることから、保険医療機関において、対面診療を提供できる体制を有す
ること、また、
「指針」において、
「オンライン診療を行った医師自身では対応
困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行
った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」
とされていることから、患者の状況によってオンライン診療では対応が困難
な場合には、他の医療機関と連携して対応できる体制を有することを求める
ことが適切である。これらも含め、
「指針」に準拠した診療の実施を要件化す
ることを前提として、医療機関と患者との間の時間・距離要件や、オンライン
診療の実施割合の上限については要件として設定しないことが適切である。
なお、今後、オンライン診療の実態の把握・検証が可能となるよう、施設基
準の定例報告において、オンライン診療の実態についての報告項目を盛り込む
など、必要な対応を講じるべきである。
5.点数水準については、
「時限的・特例的な対応」の初診料が 214 点に設定さ
れ、対面診療の場合の初診料 288 点と比較して、約 74%の水準となっている。
6.オンライン診療では、対面診療との比較において、触診・打診・聴診等が実
施できないことを踏まえると、点数水準に一定程度の差を設けることは妥当
であると考えられる。一方、オンライン診療のみで診療を終え得ることや、国
民にオンラインでも適切に診療を届けていくことの重要性も勘案すると、オ
ンライン診療に係る初診料については、対面診療の点数水準と「時限的・特例
的な対応」の点数水準の中間程度の水準とすることが適当である。
7.また、医学管理料については、対面診療の場合の点数が 87 点から 1,681 点
までであるところ、オンライン診療の場合では一律 100 点に設定されている。
また、
「時限的・特例的な対応」においては一律 147 点となっている。オンラ
イン診療に係る医学管理料の点数水準についても、オンライン診療の初診料
の対面診療に対する割合と整合的に設定することが適当である。
8.今後、今回改定の影響を調査・検証し、オンライン診療に係る適切な評価等
の在り方について、引き続き、今後の診療報酬改定に向けて検討を行うことと
する。

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