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規制改革推進会議の進め方について(案)(事務局提出資料) (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/221013/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第14回 10/13)《内閣府》
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資料1-1

規制改革推進会議の進め方について(案)
令 和 4 年 10 月 13 日
規制改革推進会議
1. 会議の開催
(1)令和5年6月までをサイクルとし、規制改革の審議を進める。
(2)会議は必要に応じ開催する。
2.ワーキング・グループ(WG)の設置
「スタートアップ・イノベーション」、
「人への投資」、
「医療・介護・感染症
対策」、「地域産業活性化」、「共通課題対策」の5つのWGを設置する。
3.審議方法
(1)経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関し、
規制改革実施計画のフォローアップも含め、調査審議を行う。
(2)本会議は、各WGの審議状況等について適宜報告を受けるほか、会議
全体で取り組むべき重要課題等を取り扱う。
(3)本会議は、議長ないしは各WG座長の判断に基づき、必要に応じ、合同
会議の開催、相互の委員のオブザーバー参加などの取組を通じて、関連
する会議との連携に努める。
(4)本会議ないし各WGは、迅速な対応を行うため、必要に応じ、書面によ
る議事等を活用し、制度所管省庁に対して、規制改革の取組を求め、そ
の成果の報告を受けることができる(ファストトラックプロセス)。
(5)来年6月を目途に答申を取りまとめる。答申の取りまとめは、本会議
の審議を経た上で決定する。必要に応じ、中間取りまとめの公表を検討
する。なお、答申を待たずに、改革を実現すべき事項については、早期
の実現を求める。
(6)本会議・WGともに意見を適宜発表する。WGの「意見」は本会議の承
認を原則とするが、議長の判断により事後承認とすることができるもの
とする。