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参考資料2 がん対策推進基本計画(平成30年3月) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28456.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第7回 10/11)《厚生労働省》
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度管理を行うことが必要である。
がんの早期発見・早期治療のためには、精密検査が必要と判定された受診者
が、その後、実際に精密検査を受診することが必要であるが、本来 100%である
べき精密検査受診率(精密検査受診者数/要精密検査者数)は、およそ 65~85%
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にとどまっている。
指針19に定められていないがん検診については、当該検診を受けることによる
合併症や過剰診断等の不利益が利益を上回る可能性があるが、平成 28(2016)
年度の市町村におけるがん検診の実施状況調査集計結果によれば、指針に定め
られていないがん種に対するがん検診を実施している市町村は、全体の 85.7%
(1,488 市町村)となっている。

(取り組むべき施策)
都道府県は、指針に示される5つのがんについて、指針に基づかない方法で
がん検診を行っている市町村の現状を把握し、必要な働きかけを行うこと、生
活習慣病検診等管理指導協議会20の一層の活用を図ることなど、がん検診の実施
方法の改善や精度管理の向上に向けた取組を検討する。また、市町村は、指針
に基づいたがん検診の実施及び精度管理の向上に取り組む。
国、都道府県及び市町村は、がん検診や精密検査の意義、対策型検診と任意
型検診の違い、がん検診で必ずしもがんを見つけられるわけではないこと及び
がんでなくてもがん検診の結果が陽性となる偽陽性等のがん検診の不利益につ
いても理解を得られるように、普及啓発活動を進める。
国は、関係団体と協力し、指針に基づいた適切な検診の実施を促すとともに、
国内外の知見を収集し、科学的根拠に基づいたがん検診の方法等について検討
を進め、必要に応じて導入を目指す。

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平成 27(2015)年度「地域保健・健康増進事業報告」
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」
(平成 20 年3月 31 日付け健発
第 0331058 号厚生労働省健康局長通知別添)
20
「生活習慣病検診等管理指導協議会」とは、がん、心臓病等の生活習慣病の動向を把握
し、また、市町村、医療保険者及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在
り方等について専門的な見地から適切な指導を行うために、都道府県が設置・運営するも
の。
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