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【参考資料1】「ゲノム医療推進チーム」設置要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28205.html
出典情報 ゲノム医療推進チーム(第1回 9/30)《厚生労働省》
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第 1 回ゲノム医療推進チーム

参考資料1

令和4年9月 29 日

ゲノム医療推進チーム設置要綱
令 和 4 年 9 月 20 日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第1条 全ゲノム解析等実行計画の策定その他全ゲノム解析等の推進に向けて必要
な取組に関する検討を行うため、厚生労働省にゲノム医療推進チーム(以下「推進
チーム」という。)を設置する。
(構成)
第2条 推進チームは、幹事、幹事代理及び構成員をもって構成する。
2 幹事は、厚生労働事務次官をもって充てる。
3 幹事代理は、医務技監をもって充てる。


構成員は、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、医政局長、大臣官房医薬産
業振興・医療情報審議官、健康局長及び医薬・生活衛生局長をもって充てる。
5 幹事は、必要に応じ、推進チームに構成員以外の者の参加を求めることができる。
(庶務)
第3条 推進チームの庶務は、関係部局の協力を得て、医政局研究開発政策課におい
て行う。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、推進チームの運営に関し必要な事項は、幹事
が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年9月 20 日から施行する。