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疑義解釈資料の送付について(その28) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その28)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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【下肢創傷処置管理料】
問4

区分番号「B001」の「36」下肢創傷処置管理料の施設基準において
求める医師の「下肢創傷処置に関する適切な研修」については、「疑義解
釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日厚生労働省保険局
医療課事務連絡)別添1の問 145 で示された研修の他、一般社団法人日本
フットケア・足病医学会「下肢創傷処置・管理のための講習会」は該当す
るか。

(答)該当する。
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】
問5

許可病床数が 200 床以上 400 床未満の保険医療機関の病棟であって、急
性期一般入院料1を算定する病棟における一般病棟用の重症度、医療・看
護必要度の基準を満たす患者の割合について、令和4年3月 31 日時点で
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていた病棟
については、どのように考えればよいか。

(答)
「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」
(令和4年厚生労働省告示
第 55 号)第十一の五のとおり、令和4年9月 30 日までの経過措置が設け
られていることから、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年
3月 31 日事務連絡)別添1の問 39 において示されているとおり、令和4
年 10 月1日に届出を行う必要があるものであり、令和4年 10 月1日以降
に引き続き算定する場合においては、遅くとも令和4年7月1日から、令和
4年度診療報酬改定後の評価票を用いて評価を行い、届出を行う必要があ
る。
なお、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行ってい
る病棟については「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年3月
31 日事務連絡)別添1の問 40 のとおり。
(参考)
許可病床数 200 床以上 400 床未満の急性期一般入院料1の重症度、医療・看
護必要度に係る経過措置
令和4年3月 31 日時点

経過措置

必要度Ⅰを用いて評価を行っていた医療機関

令和4年 12 月 31 日まで、な
お従前の例による。

必要度Ⅱを用いて評価を行っていた医療機関

令和4年9月 30 日まで、必要
度に係る基準に該当するもの
とみなす。

医-2