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資料3:マイナンバーの導入趣旨(事務局提出資料) (1 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/20220922/agenda.html
出典情報 経済・財政一体改革推進委員会(令和4年第2回 9/22)《内閣府》
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マイナンバーの導入趣旨

資料3

○平成25年5月 マイナンバー法公布、平成27年10月 住民への付番開始
導入時の内閣官房公表資料(抜粋)
(導入趣旨)
社会保障・税番号制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、
国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤。
(導入効果)
・より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる
・真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となる
・大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる
・行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となる
・社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる
・ITを活用することにより添付書類が不要となるなど、国民の利便性が向上する
骨太方針2015(抜粋)
(負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化)
医療保険、介護保険ともに、マイナンバーを活用すること等により、金融資産等の
保有状況を考慮に入れた負担を求める仕組みについて、実施上の課題を整理しつつ、
検討する。

(備考)マイナンバー法は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の通称。下線太字は内閣府により追記。

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