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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000994316.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高い者に対して、医師が電話
等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、当該患者に対して主として診
療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。