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【資料1】次期プラン専門委員会開催要綱 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28183.html
出典情報 次期国民健康づくり運動プラン(令和6年度開始) 策定専門委員会(第1回 9/26)《厚生労働省》
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4.委員会の運営等
(1)専門委員会は委員長が招集する。なお、委員長は審議の必要に応じ、適
当と認める有識者等を参考人として招致することができる。
(2)委員長は、必要と認めるときは、専門委員会に作業部会を置くことがで
きる。
(3)専門委員会の議事は公開とする。ただし、特段の事情がある場合には、
委員長の判断により、会議、議事録及び資料を非公開とすることができ
る。
(4)専門委員会の庶務は、健康局健康課において総括し、及び処理する。