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資料4 利益相反の確認に係る運用見直しについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingisankakitei_shiryo_00002.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 審議参加規程評価委員会(令和4年度第1回 9/22)《厚生労働省》
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資料4
利益相反の確認に係る運用見直しについて
令和4年9月
1.背景


薬食審における利益相反の確認は、①委員の申告状況と②企業の申告状況を突合した上
で、③齟齬があるものについて委員又は企業に対して個別確認を行うこととしている(詳
細は参考1)

○ これらの作業には、委員、企業等において相当の事務負担が生じており、平成 28 年 2
月の本委員会においても、こうした取組を先駆的に実施している薬事分科会の事務的なワ
ークフローの簡便化について議論がなされたところである。


なお、開催頻度の高い、医薬品第一部会及び医薬品第二部会における具体的な齟齬の件
数及び内容は別表1・2のとおり。



部会1回あたり平均 13 件程度の齟齬がある。

2.検討と対応案


薬事分科会審議参加規程(以下「参加規程」という。)の趣旨を踏まえた利益相反の適
切な管理を確保しつつ、これまでの経験の蓄積を踏まえ、運用の合理化を検討してはどう
か。
○ 具体的には、利益相反の確認作業のうち、特に、③齟齬があるものについての委員又は
企業に対して行う個別確認について、以下の(1)(2)のケースに分けて検討を行いた
い。
(1)委員の申告額が企業の申告額よりも大きいケース
<現状>
○ 利益相反の確認における突合等の作業は、審議の公平性・公正性を確保するという
利益相反管理の趣旨に照らし、当初は委員側の過少申告の防止を目的として始まった
ものであり、平成 29 年に開催された本委員会までは、委員側の申告額が少ないケー
スのみが報告されていた。
○ 一方、委員側の申告額が大きいケースについては、平成 29 年に開催された本委員
会における議論を踏まえ、実態をより明らかにすること等の目的から、それ以降の委
員会において件数を報告することとなった。
○ 令和2年及び令和3年の実態は別表1・2のとおりであり、委員側の申告額が大き
くなる原因については、網羅的に集計を行っているものではないが、例えば以下のよ
うな理由が多い。
・企業の確認不足(支払い実績の見落とし等)
・企業からの講演料が生じる講演を行ったが、実際に講演料の振り込みが行われてい
ない時点で、当該講演料について委員が申告した場合
・企業側は大学・学部等の組織宛てに寄付をしているため実際に当該寄付を受領する

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