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高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000965520.pdf
出典情報 高齢者施設 等 の 従事者等に対する 検査の実施について(7/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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こと等から、今後引き続き感染者数の急速な増加の継続も懸念されるところであり、医療
提供体制への影響も含めて注視していく必要があるところです。
このような感染状況を踏まえ、すべての都道府県において、オミクロン株であっても重症化
リスクの高い高齢者等が多い入所系の高齢者施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、
認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設等)
については、集中的実施計画に基づく集中検査を実施することを要請します。


また、各地域の感染状況を踏まえ、
・ 介護や障害分野における外部との接触の機会の多い通所系や訪問系の事業所や、
・ 医療機関のほか、小学校や幼稚園、保育所等
についても、積極的に対象とすることを改めて検討してください。



対象者の設定に当たり、高齢者施設等においては、これまでも、従事者は必ず対象とす
ることに加え、外部との接触のある新規入所者等を対象にすることを検討することを依頼
してきたところですが、入所者等においては、お盆や夏休み等により外部との接触機会の
増加も想定されるところです。
このため、地域の実情に応じて、高齢者施設や通所系、訪問系の事業所等の利用者で、
例えば、帰省などにより、施設外の親族等との接触があった場合には、検査の対象にする
ことも検討してください。



なお、上記の集中的検査は従来どおり、行政検査として、公費負担(国が感染症予防事
業費等負担金として2分の1を負担)での実施となります。また、行政検査ではなく地方
単独事業等として集中的検査を実施する場合も集中的実施計画の対象となります。この場
合、内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の地方単独事業分等
の活用も可能です。



また、検査の種類については、入所者の重症化リスクが高い高齢者施設等の従事者に対
する頻回検査や、これらの施設の新規入所者等に対する検査については、基本的に、PCR
検査や抗原定量検査を使用することが考えられますが、PCR 検査や抗原定量検査による頻
回な検査の実施が困難な場合に、抗原定性検査キットをより頻回に(例えば週2~3回以
上)実施することも有効です。
一方で、小学校や幼稚園、保育所等における頻回検査は、基本的に、抗原定性検査キッ
トを使用することが考えられます(なお、基本的な考え方をお示ししたものであり、他の
検査方法の利用を否定するものではありません)。
また、抗原定性検査キットを活用する際、検体中のウイルス量が少ない場合には、感染
していても結果が陰性となる場合があるため、陰性の場合でも感染予防策の継続を徹底す
ること等が必要であることに留意を御願いします。
以上