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参考資料4 新型コロナウイルス感染症対策本部決定資料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第98回 9/7)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた
次の感染症危機に備えるための対応の具体策(概要)

第98回(令和4年9月7日)
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード

参考資料4

事務局提出資料
令和4年9月2日
新型コロナウイルス感染症対策本部

○ 次の感染症危機に備え、感染の初期段階から、より迅速に、より効果的に対策を講ずるための司令塔機能の強化や保健・医療提供体制等の方向性を本年6月に
決定したところ、本決定に係る具体的対応を以下のとおり定めるとともに、今後、更に内容等の詳細を検討し、法律案を順次国会に提出する。

1.次の感染症危機に備えた感染症法等の改正
(1)感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等【感染症法、地域保健法、
健康保険法、医療法等】
ⅰ 平時からの計画的な保健・医療提供体制の整備と感染症発生・まん延時における確実な医療の提供
感染症法に基づき都道府県が定める予防計画に沿って、医療機関等と、病床や発熱外来等に関する協定
を締結(公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発
生・まん延時に担うべき医療の提供を義務付け、その他の病院との協定締結を含めた都道府県医療審議会
における調整の枠組みを創設)する仕組みを法定化。保険医療機関等は、国・地方公共団体が講ずる措置
に協力。都道府県等は、医療関係団体に対し協力要請できる。
初動対応を行う協定締結医療機関に対して流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(流行初期医
療確保措置)を実施。協定の履行状況等の公表、協定に沿った対応をしない医療機関等への勧告・指示・公
表(特定機能病院及び地域医療支援病院については指示に従わない場合は承認取消)を行う。
(注)流行初期医療確保措置:診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの暫定的な支援。公費とともに、保険としても負担

ⅱ 自宅・宿泊療養者等への医療や支援の確保
自宅療養者等への健康観察の医療機関等への委託を法定化。健康観察や食事の提供等の生活支援につ
いて市町村に協力を求め、都道府県・市町村間の情報共有を推進。宿泊施設確保のための協定を締結する
仕組みを法定化。外来・在宅医療の公費負担制度を創設する。
ⅲ 広域での医療人材派遣の仕組みの創設等
国による広域での医療人材の派遣や患者搬送等の調整の仕組み、都道府県間の医療人材派遣の仕組み
を創設。都道府県知事の求めに応じて派遣される医療人材(DMAT等)の養成・登録の仕組みを整備する。
ⅳ 地域における関係者間の連携強化と行政権限の見直し
都道府県、保健所設置市、特別区その他関係者で構成する連携協議会を創設、緊急時の入院勧告・措
置について都道府県知事の指示権限を創設する。
ⅴ 保健所の体制・機能の強化
保健師等の専門家が保健所業務を支援する仕組み(IHEAT)を整備、都道府県、保健所設置市、特別区
は、地方衛生研究所等、専門的知識・技術を必要とする調査研究・試験検査等を行うための体制を整備する。
ⅵ 情報基盤の強化と医薬品等の研究開発促進
医療DXの取組との整合性を図りつつ、医療機関による発生届の電磁的入力や入院患者の重症度等に係る
届出等を強力に推進、レセプト情報等との連結分析、匿名化の上第三者提供を可能とする仕組みを整備する。
ⅶ 感染症対策物資等の確保の強化
医薬品、医療機器、個人防護具等の確保のため、緊急時の国から事業者への生産要請・指示、必要な支
援等とともに、平時から事業状況の報告を求めることができる枠組みを整備する。

※ 新たに創設する事務に関し都道府県等で生じる費用は、国が法律に基づきその一定割合を適切に負担

(2)機動的なワクチン接種に関する体制の整備等【予防接種法、特措法等】
ⅰ 厚生労働大臣が都道府県知事又は市町村長に指示し、臨時接種を行う仕組みを整備(費用は国負
担)。医療DXの取組の一環として、個人番号カードによる接種対象者の確認の仕組みを導入するほか、予防
接種の有効性・安全性の調査・研究のためのデータベースを整備する。
ⅱ 感染症発生・まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師・看護師等以外の一部の
者が検体採取やワクチン接種を行うことができる枠組みを整備する。


(3)水際対策の実効性の確保【検疫法等】
感染したおそれのある者に居宅等での待機を指示できることとし、待機状況の報告に応じない場合等の罰
則を創設する。


○ 速やかに必要となる法律案の提出を図る。

2.新型インフルエンザ等対策特別措置法の効果的な実施
○ 法に基づく要請については科学的エビデンスを十分踏まえたものとし、国民の納得を得られるようにす
るため、説明の充実・強化を図るとともに、要請等の実効性の向上策について、引き続き検討を進める。
○ 政府対策本部設置時から、国・地方を通じて迅速な措置を講じ得るようにするとともに、クラスターの発
生等により行政機関が機能不全とならないよう備えを拡大する。
○ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、地方債の特例規定の創設
を含め必要な措置を検討する。
○ まん延防止等重点措置や緊急事態措置に関する新型インフルエンザ等の病状要件について、重篤な
症例の発生頻度以外の考慮対象について検討する。
○ 必要となる法律案を次期通常国会に提出することを目指す。

3.次の感染症危機に対応する政府の司令塔機能の強化
○ 感染症対応に係る司令塔機能を担う組織として「内閣感染症危機管理統括庁(仮称)」を設置し、感染症
対応に係る総合調整を、平時・有事一貫して所掌する。総理・官房長官を直接助ける組織として内閣官房に
設置し、長は官房副長官クラス、内閣官房副長官補を長の代行とし、厚生労働省の医務技監を次長相当とす
る等、必要な体制を整備する。
○ 統括庁は、平時から、感染症危機を想定した訓練、普及啓発、各府省庁等の準備状況のチェック等を行う。
○ 緊急事態発生時は初動対応を一元的に担う。(内閣危機管理監と連携して対応。)
○ 特措法適用対象となる感染症事案発生時は、同法の権限に基づき、各府省庁等の対応を強力に統括する。
各府省庁の幹部職員を庁と兼務させる等により、政府内の人材を最大限活用する。これら有事の際の招集職員
はあらかじめリスト化し十分な体制を確保する。
○ 平時・有事を通じて、4.に掲げる厚生労働省の新組織とは密接な連携を保ち、感染症対応において中核
的役割を担う厚生労働省との一体的な対応を確保する。
○ 必要となる法律案を次期通常国会に提出し、令和5年度中に設置することを目指す。

4.感染症対応能力を強化するための厚生労働省の組織の見直し
○ 厚生労働省における平時からの感染症対応能力を強化するため、健康局に「感染症対策部(仮
称)」を設置し、内閣感染症危機管理統括庁(仮称)との連携の下、平時からの感染症危機への対
応準備に係る企画立案や、感染症法等に係る業務を行う。
○ 国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、感染症等に関する科
学的知見の基盤・拠点、国際保健医療協力の拠点、高度先進医療等の総合的な提供といった機能
を有する新たな専門家組織を創設する。
○ 上記の感染症対応能力の強化とあわせて、厚生労働省から、食品衛生基準行政を消費者庁へ、水
道整備・管理行政を国土交通省(水質基準の策定等については環境省)へ移管する。
○ 必要となる法律案を次期通常国会に提出し、感染症対策部の設置及び厚生労働省の一部業務移
管は令和6年度の施行、新たな専門家組織の創設については令和7年度以降の設置を目指す(感
染症等に関する科学的知見の基盤整備は、感染症法等の改正も反映させつつ早期に取り組む。) 。