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「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の取りまとめ結果 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00007.html
出典情報 「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(9/7)《厚生労働省》
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参考2

使用者による障害者虐待が行われた場合などの対応
1)都道府県に通報・届出が寄せられた場合
都道府県に使用者による障害者虐待の通報・届出が寄せられた場合、
都道府県は労働局へ報告を行う。
市町村に通報・届出が寄せられた場合、市町村は都道府県に通知を行
い、都道府県から労働局に報告がなされる。
報告を受けた労働局は、労働基準法、障害者雇用促進法、男女雇用機会
均等法など所管する法令に基づき、所轄の労働局、労働基準監督署また
は公共職業安定所の職員が事業所に出向くなどして、調査や必要な指導
を行う。

2)労働局に直接、通報・届出が寄せられた場合
労働局(労働基準監督署、公共職業安定所含む)に直接、使用者によ
る障害者虐待の通報・届出が寄せられた場合、労働局は都道府県に情報
提供する一方、都道府県からの報告があった場合と同様に調査や必要な
指導を行う。

使使
用用
者者
虐虐
待待

を発

け見
たし
人た






通報・届出





報告



通報・
届出








通知



連携・
情報提供





相談等

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