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「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供)(9/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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ケアプランデータ連携システムを利用するために
ケアプランデータ連携システムをご利用するために、以下のご準備が必要となります。
(※ケアプランデータ連携システムでケアプランデータを送受信する場合は 、送る側と受ける側の双方がケアプランデータ連携シ
ステムをご利用されている必要があります。)

①介護事業所の利用者は、ケアプランデータ連携システムのWEBサイトより、利用申請をします。

②介護事業所の利用者は、「ケアプランデータ連携クライアント」ソフトを国保中央会のWEBサイトよ
りダウンロードし介護事業所のパソコンにインストールをします。
③ケアプランデータを送信するためには、 電子証明書が必要となります。
【電子証明書をお持ちの場合】
電子請求受付システムを利用されており、既に電子証明書をお持ちの場合、同じ電子証明書で
利用することが可能であるため、電子証明書の発行申請とダウンロードは不要です。

【電子証明書をお持ちではない場合 ( ※ ) 】

電子請求受付システムのWEBサイトにアクセスし、案内に従い電子証明書の発行申請を行い、
電子証明書をダウンロードしてください。
(※ 介 護 給 付 費 の 請 求 を 代 行 業者 に 委任 し ており 、 介護 事 業所 自 身で 電子 証 明書 を 発 行し てい ない 事業 所 など を想 定 )

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