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5歳以上11歳以下の者に対する新型コロナワクチンの3回目接種の実施に当たっての留意事項について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
出典情報 5歳以上11歳以下の者に対する新型コロナワクチンの3回目接種の実施に当たっての留意事項について(9/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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いて」(令和3年2月1日付け健健発0201第2号厚生労働省健康局健康課長通知)によ
り、各都道府県に対し、専門的な医療機関を円滑に受診できる体制を確保するよう医療
機関に協力依頼を行うことや、住民からの相談に対応できる体制を整備することについ
て依頼しているところである。
小児3回目接種の開始後も、当該課長通知に基づき、引き続き適切な体制の確保が求
められるが、各都道府県にあっては、小児3回目接種を含め、引き続き小児への接種に
対応可能な体制となっているかを改めて確認の上、必要に応じ、専門的な医療機関の見
直し等について検討すること。

3.ワクチンの使用について
小児3回目接種に当たっては、すでに配送している小児用のファイザー社ワクチンを
使用すること。また、これまで配送したワクチンについては、そのほとんどが 10 月末又
は 11 月末に有効期限を迎えることから、それを考慮して早期に接種を進めること。
なお、小児用のファイザー社ワクチンの追加配送については、必要性を考慮して今後
検討する。
以上

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