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資 料 1   感染症法の改正について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27680.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第153回 9/8)《厚生労働省》
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保険者負担の考え方について(案)

○ 感染症対策は、まん延による健康被害拡大の防止により、公衆衛生の保持・増進を図ることを目的
としており、行政の責任において取り組むべき施策であり、公費が中心となって支えてきた。
○ 新型コロナウイルス感染症への対応においては、感染症医療に係る医薬品や個人防護具等のかかり
増し経費のほか、病床確保など、感染症医療の提供に当たって必要な体制確保に係る経費について、
累次の措置に基づき、公費負担により賄いつつ、直接的な医療については、上乗せなどの数々の特例
措置を設けた上で、診療報酬(保険給付)により賄ってきたところ。
○ 今般、感染症法等の改正により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新たな感
染症について、当該感染症危機発生時において、流行初期医療確保措置により、協定締結医療機関が
協定に従い必要な医療を迅速に提供する仕組みを講ずることとしている。これにより、
・ 被保険者でもある感染症患者が適切な医療提供を受けることができ、
・ 感染症患者以外の被保険者についても、通常の保険診療が中断されず、必要な医療が確保される
など、広く被保険者が受益する面があり、また、
・ 経済活動の制限等の感染症対策を必要最小限に止めることで、適切な社会・経済活動の維持につ
ながり、必要な保険料の確保に資する
・ 当該措置は、当該感染症に対する補助金による支援や診療報酬の上乗せ措置が充実するまでの間
の暫定的な支援である
ことから、流行初期医療確保措置の費用については、公費とともに、保険としても負担することとす
る。
※ 具体的なイメージは次ページ参照
※ 診療の対価以外に、保険者から医療機関へ金銭を拠出している例として、病床転換支援事業がある。これは療養病床から介護保険施設等に転
換した場合の整備費を補助する事業であり、医療給付費の削減効果があることから、保険者も費用の一部を負担している。

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