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新型コロナウイルス感染症対策本部(第97回)資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第97回 9/2)《首相官邸》
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(3)生活衛生関係組織の一部業務の移管
上記の感染症対応能力の強化とあわせて、厚生労働省から、食品衛生基準
行政及び水道整備・管理行政をそれぞれ以下のとおり移管する。
① 食品衛生基準行政の消費者庁への移管
食品安全行政の司令塔機能を担う消費者庁が、食品衛生に関する規格・
基準の策定(これまで厚生労働省が所管)を所管することで、食品衛生に
ついての科学的な安全を確保し、消費者利益の更なる増進を図る。
これにより、
科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の推進や、
販売現場におけるニーズ等の規格・基準策定に係る議論へのタイムリーな
反映が可能となるほか、国際食品基準(コーデックス)における国際的な
議論について、消費者庁が一体的に参画することが可能となる。
② 水道整備・管理行政の国土交通省及び環境省への移管
水道整備・管理行政における現下の課題である、水道事業の経営基盤強
化、老朽化や耐震化への対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇水
への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や下水道運営、災害対応に関
する能力・知見や、層の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を一
元的に担当することで、そのパフォーマンスの一層の向上を図る。
さらに、環境省が、安全・安心に関する専門的な能力・知見に基づき、
水質基準の策定を担うほか、水質・衛生にかかわる一部の業務について、
国土交通省の協議に応じるなど、必要な協力を行うことで、国民の水道に
対する安全・安心をより高める。
(4)上記(1)~(3)については、次期通常国会に必要な法律案を提出し、
(1)
(3)については令和6年度の施行、
(2)については令和7年度以降
の設置を目指す(感染症等に関する科学的知見の基盤整備は、感染症法等の
改正も反映させつつ早期に取り組む。



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