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【別紙】 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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直ちに実施する発熱外来や保健所における更なる負担軽減策
現在、多くの地域で、なお高い感染状況が続いていることを踏まえ、足元の感染状況に対応し、高齢者等重症
化リスクの高い者への対応に集中できるよう、保健医療提供体制の確保に引き続き取り組むことに加えて、緊
急避難的に医療機関や保健所等に対する更なる負担軽減策を実施する。
1.保健所や発熱外来のひっ迫緩和策 ※(1)については別紙参照。
(1)発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域において、当面の緊急的な対応として、都道府県知事の申し出に
より、発生届の範囲を①65歳以上、②入院を要する者、③重症化リスクがあり治療薬投与等が必要な者、④妊娠
している者に限定することを可能とする。(ただし、感染動向を追えなくならないよう陽性者数の総数の把握は簡便な形で継続する)
※これまでと同様、届出対象外の者についても、外出自粛を求める。

(2)65歳以上の者等以外の発生届(HER-SYS)の入力項目を大幅に削減しているが、一部の都道府県等において
は引き続き、独自の項目の入力を求めているため、特段の事情がない限り、速やかに削減するよう検討を求める。
(3)医療機関等の負担軽減を図りつつ、引き続き、発熱外来の拡充に取り組む。具体的には、各都道府県の発熱外
来となっている医療機関の全医療機関に対する比率や公表率は地域差が大きいことから、比率が低くかつ発熱外
来が逼迫している都道府県を中心に、オンライン診療の活用を含めた拡充を要請する。
(4)感染者の入院時に必要となる入院勧告に係る協議会の手続きについて、オミクロン株の特徴や今般の感染拡大
の状況に鑑み、医療がひっ迫した場合には、緊急的な対応として、審査の対象となる患者が入院に同意している
こと(注)等を前提として、協議会の月1回の事後開催を基本とすることを周知する。
注)対象患者から入院に対して意見があった際には、人権配慮の観点から、丁寧に意見を聴くことを求める

(5)入力事務の負担軽減・解消のため、発熱外来で入力スタッフを確保する場合や、自治体(保健所)において入
力事務を外部委託する場合には、感染症法上の負担金の対象となることを改めて周知する。

2.発熱外来自己検査体制の強化
○ 発熱外来のひっ迫を回避するために、重症化リスクの低い64歳以下の方が、発熱外来を経ずに療養に繋がる健康
フォローアップセンター等の仕組みについて、全ての都道府県において設置されるよう取り組んでいく。
また、国の承認を受けた抗原定性検査キットをインターネット等で入手できるようにする。(※8/24に1社の検査
キットを承認、事業者の準備が整い次第、流通開始。)