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疑義解釈資料の送付について(その23) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その23)(8/24付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【感染対策向上加算】
問1

区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準にお
いて求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A
234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師
及び看護師の「適切な研修」については、「疑義解釈資料の送付について
(その1)」
(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 23 において「現時
点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるもの
に限る。)が該当する。」とされたが、令和4年度以降に実施される厚生労
働省の院内感染対策講習会②(受講証書が交付されるものに限る。)は該
当するか。

(答)該当する。なお、令和4年度以降の院内感染対策講習会①、③及び④は該
当しない。
【救命救急入院料、特定集中治療室管理料】
問2

区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特
定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準にお
ける「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(そ
の1)」
(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 94 において「日本集中
治療医学会のデータベースであるJIPAD(Japanese Intensive care
Patient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を
行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、
日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じ
る施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよい
か。

(答)差し支えない。
【地域包括ケア病棟入院料】
問3

区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)に
ついて、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内
に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの
開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。

(答)原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同
一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提
供における 24 時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携してい

医-1