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資料8-2 先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27294.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第137回 8/18)《厚生労働省》
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様式第9号

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの
先進医療名及び適応症:テネクテプラーゼ静脈内投与療法 脳梗塞(発症から 4.5 時間以内のもの
に限る。

Ⅰ.実施責任医師の要件
診療科

要(脳神経内科、脳神経外科、ないしそれらに準ずる科)
・不要

資格

要(日本脳卒中学会脳卒中専門医)・不要

当該診療科の経験年数

要( 5 )年以上・不要

当該技術の経験年数

要(

当該技術の経験症例数 注 1)

)年以上・不要

実施者[術者]として (

)例以上・不要

[それに加え、助手又は術者として (

)例以上・不要]

その他(上記以外の要件)
Ⅱ.医療機関の要件
診療科
実施診療科の医師数 注 2)
他診療科の医師数 注 2)
その他医療従事者の配置
(薬剤師、臨床工学技士等)

要(脳神経内科、脳神経外科、ないしそれらに準ずる科)
・不要
要・不要
具体的内容:
要・不要
具体的内容:
要(


・不要

病床数

要(100 床以上)
・不要

看護配置

要(10 対 1 看護以上)・不要
要(脳神経内科、脳神経外科、ないしそれらに準ずる科の 1 名

当直体制

以上が在院または自宅待機。実施診療科医師が自宅待機の場合、
病院内の他診療科の 1 名以上が在院)・不要

緊急手術の実施体制

要・不要

院内検査(24 時間実施体制)

要・不要

他の医療機関との連携体制
(患者容態急変時等)
医療機器の保守管理体制

要・不要
連携の具体的内容:24 時間体制で緊急受入可能な連携。ただ
し自院で緊急時医療を完結できる場合は、連携不要。
要・不要
審査開催の条件:

倫理委員会による審査体制

(再生医療等安全確保法及び臨床研究法に基づく研究にお
いては、本項の記載は不要)

医療安全管理委員会の設置

要・不要

医療機関としての当該技術の実施症例数

要(

症例以上)
・不要

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