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資料2 遠隔医療の更なる活用について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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規制の現状
(2) 患者の所在
①考え方
医療は、医療法上、病院、診療所等の医療提供施設又は患者の居宅等で提供されなければならないこととされて
おり、この取扱いは、オンライン診療であっても同様である。医療法施行規則第1条の現行の規定では、「居宅
等」とは、老人福祉法に規定する養護老人ホーム等のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所と
規定されているが、療養生活を営むことができる場所については、オンライン診療であるか否かにかかわらず、既
に、患者及びその家族等の状態や利便性等を勘案した判断を行っている。
他方、医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師等の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係
に基づき提供されるものであることから、患者の所在が医療提供施設であるか居宅等であるかにかかわらず、第三
者に患者に関する個人情報・医療情報が伝わることのないよう、患者のプライバシーに十分配慮された環境でオン
ライン診療が行われるべきである。
また、当然ながら、清潔が保持され、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるような場所でオンライン診療
が行われるべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ 患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療が行われる場合と同程度に、清潔かつ安全でなければならない。
ⅱ プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療が行わなければ
ならない。
ⅲ 医療法上、特定多数人に対して医業又は歯科医業を提供する場所は病院又は診療所であり、これはオンライン診
療であっても同様であるため、特定多数人に対してオンライン診療を提供する場合には、診療所の届出を行うこと。
ただし、巡回診療の実施については、昭和37 年6月20 日付け医発554 厚生省医務局長通知による、巡回診療の
実施に準じて新たに診療所開設の手続きを要しない場合があること、また、健康診断等の実施については、平成7
年11 月29 日付け健政発927 号厚生省健康政策局長通知による、巡回健診等の実施に準じて、新たに診療所開設
の手続きを要しないこと。
③患者の所在として認められる例
患者の日常生活等の事情によって異なるが、患者の勤務する職場等についても、療養生活を営むことのできる場
所として認められる。
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