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○答申について 総-13別紙1-3 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実
加算1として、6月に1回に限り3点を所定点
数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13
項に規定する電子資格確認により患者に係る薬
剤情報を取得等した場合にあっては、医療情報
・システム基盤整備体制充実加算2として、6
月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3~16から19まで (略)
第3節・第4節 (略)
第5節 経過措置
平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の
指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番号1
5の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。
(削る)

10の3~16から19まで (略)
第3節・第4節 (略)
第5節 経過措置
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師
の指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番
号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用し
ない。
2 区分番号10の2の注5のただし書の規定による加算は、令
和6年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。