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○答申について 総-13別紙1-2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000からB000-3まで~B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。

、区分番号A002に掲げる再診料及び
外来リハビリテーション診療料1は、算定でき
ない。
B004-1-7 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000(注13に規定
する加算を除く。)に掲げる初診料及び区分番
号A002に掲げる再診料は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。
)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲

第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000からB000-3まで~B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料、区分番号A002に掲
げる再診料及び外来リハビリテーション診療料
1は、算定できない。
B004-1-7 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料及び区分番号A002に掲げる再診料は、算
定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。
)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲