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○答申について 総-12-1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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診療情報等の提供を受けた場合
等にあっては、月1回に限り3点
を所定点数に加算する。

[算定要件]
[算定要件]
注15 初診に係る十分な情報を取得
(新設)
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療情
報・システム基盤整備体制充実加
算1として、月1回に限り4点を
所定点数に加算する。ただし、健
康保険法第3条第13項に規定す
る電子資格確認により当該患者
に係る診療情報を取得等した場
合又は他の保険医療機関から当
該患者に係る診療情報等の提供
を受けた場合にあっては、医療情
報・システム基盤整備体制充実加
算2として、月1回に限り2点を
所定点数に加算する。

[施設基準]
(削除)

[施設基準]
第1の7 電子的保健医療情報活用
加算


電子的保健医療情報活用加算に
関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した
診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
(3) オンライン資格確認システム
を通じて患者の薬剤情報又は特定
健診情報等を取得し、当該情報を活
用して診療等を実施できる体制を
有していることについて、当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示し

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