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○答申について 総-11別紙2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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別紙2 歯科診療報酬点数表
(傍線部分は改正部分)






別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
第1節~第4節 (略)
第5節 看護職員処遇改善評価料
第2章・第3章 (略)
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
2~7 (略)
第1節~第4節 (略)
第5節 看護職員処遇改善評価料
区分
A500 看護職員処遇改善評価料
注 医科点数表の区分番号A500に掲げる看護職
員処遇改善評価料の注に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地







別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
第1節~第4節 (略)
(新設)
第2章・第3章 (略)
第1章 基本診療料
第1部 (略)
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64
条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第
4節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお
いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境
の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第1節、
第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。
2~7 (略)
第1節~第4節 (略)
(新設)