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○答申について 総-11別紙1 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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限る。)及び区分番号J400に掲げる特定保
険医療材料(入院した日から起算して60日以内
の期間における区分番号J038に掲げる人工
腎臓に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注
射薬に係る費用を除く。)は、認知症治療病棟
入院料に含まれるものとする。
A315及びA316 (略)
A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~7 (略)
8 注7本文の規定により所定点数を算定する場
合においては、診療に係る費用(区分番号A3
08-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注
3から注5まで及び注7に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅
患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制
加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算
、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加
算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入
退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア
加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援
加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料
、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に
掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げ
かん
る人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌
流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療
材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は
かん
区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るもの
に限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除
く。)は、当該所定点数に含まれるものとする
。

保険医療材料(入院した日から起算して60日以
内の期間における区分番号J038に掲げる人
工腎臓に係るものに限る。)並びに除外薬剤・
注射薬に係る費用を除く。)は、認知症治療病
棟入院料に含まれるものとする。
A315及びA316 (略)
A317 特定一般病棟入院料(1日につき)
1・2 (略)
注1~7 (略)
8 注7本文の規定により所定点数を算定する場
合においては、診療に係る費用(区分番号A3
08-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注
3から注5まで及び注7に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅
患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制
加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算
、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加
算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入
退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア
加算、薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支
援加算、第2章第2部在宅医療、区分番号H0
04に掲げる摂食機能療法、区分番号J038
に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる
かん
腹膜灌流、区分番号J400に掲げる特定保険
医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓
かん
又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係る
ものに限る。)及び除外薬剤・注射薬の費用を
除く。)は、当該所定点数に含まれるものとす
る。