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○個別改定項目について_総-8-4 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-2

医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑬

オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価
電子的保健医療情報活用加算の新設
 オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用
して診療等を実施することに係る評価を新設する。
初診料
(新) 電子的保健医療情報活用加算
再診料
(新) 電子的保健医療情報活用加算
外来診療料
(新) 電子的保健医療情報活用加算

7点
4点

歯科診療報酬点数表において、初診料
及び再診料については、同様の取扱い

4点

[対象患者]
• オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者

[算定要件]
• 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認
により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所
定点数に加算する。
(※)
初診の場合であって、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機
関から当該患者の診療情報の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、3点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

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