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資料1-1 開催要領(改正案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27272.html
出典情報 医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会(第33回 8/5)《厚生労働省》
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・学会等の要望の把握
・医療上の必要性の評価
・早期導入のための方策



また、人道的見地から実施される治験への参加の妥当性や医療機器等条件
付き承認制度への該当性、特定用途医療機器等への指定基準の充足性につい
て検討する。
3.検討会の構成等
(1)検討会は、医学、薬学、臨床工学等の有識者により構成する。
(2)検討会の座長は、必要に応じ、検討に必要な有識者の参加を求めることが
できる。
(3)検討会は、個別の検討事項について具体的な評価を行うため、各疾患領域
に係るワーキンググループを設けることができる。ワーキンググループの構
成員は座長が指名する。
(4)70 歳以上の有識者は原則として検討会及びワーキンググループの構成員
に選任しないこととする。
(5)委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的
に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。
4.運営等
(1)検討会は、年4回を目処に開催するが、必要に応じて随時開催することがで
きる。また、人道的見地から実施される治験及び医療機器等条件付き承認制
度、特定用途医療機器等の指定についての検討など、迅速な対応が必要な
場合には、検討会の座長の了解を得て、メール等による書面での検討を可能
とする。
(2)検討会は、知的財産・個人情報等に係る事項を除き、原則公開するとともに、
議事録を作成し、公表する。
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