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○令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5-1 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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分析体制の在り方

(1)分析対象となる品目数の増加に対応した分析体制の強化について
《骨子》

○ 今後の安定的な制度の運用に向けて、人材育成プログラムの拡充等、評価分
析体制の充実に向けた取組を計画的に進める。
○ また、費用対効果評価制度に係る関係学会等への周知については、引き続き
努めるとともに、公的分析結果等の論文化に係る取扱いや、これまでの分析結
果及び分析プロセス等に係る情報提供等については、現在の取扱いや取組状
況等も踏まえつつ、引き続き検討する。
(改正事項なし)

(2)薬価算定組織との連携について
《骨子》
○ 両組織間での連携について、薬価算定組織からは、費用対効果評価の対象となった品
目に係る当該品目の有用性系加算等を含めた評価等について、費用対効果評価専門組織
に対して予め共有することとし、費用対効果評価専門組織からは、当該品目の費用対効
果評価結果等について、薬価算定組織に共有することとする。
【改正後】(一部再掲)
4 費用対効果評価専門組織の開催
(1)分析枠組みの決定
① 製造販売業者及び国立保健医療科学院からの報告を踏まえ、次の事項について専門的見地か
ら審査する。
ア 分析前協議の内容及び分析中に協議が必要な事項の内容
イ 分析枠組み案の科学的妥当性
ウ 追加検討の要否及びその方法
エ 薬価算定組織における費用対効果評価の対象となった品目に係る当該品目の有用性加算等
を含めた評価等
なお、分析対象集団の規模が小さくなる場合については、患者数や疾患の性質等を勘案しつつ、
全体の評価への影響の程度について専門家の意見も伺いながら、その理由を明らかにした上で分
析対象集団の一部を分析対象から除外できることとする。

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