よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料8 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日改正) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



ヒト胚核移植胚の譲受後の取扱いが第十七条第一項に規定する要件を満たし、かつ、同条第二

譲り受けようとするヒト胚核移植胚がこの指針の規定に適合して作成されたものであること。

ヒト胚核移植胚の譲受が無償で行われること。

術的能力及び管理的能力を有すること。

ヒト胚核移植胚を譲り受けようとする者が、ヒト胚核移植胚を取り扱う研究を行うに足りる技

項に規定する研究を目的とすること。







作成後又は譲受後のヒト胚核移植胚は、当該ヒト胚核移植胚の作成から原始線条が現れる

(作成後又は譲受後のヒト胚核移植胚の取扱いの要件)
第二十条

までの期間に限り、取り扱うことができるものとする。ただし、経過期間内に原始線条が現れない

特定胚については、経過日以後は、その取扱いを行ってはならないものとする。

2 前項ただし書に規定するヒト胚核移植胚に凍結保存されている期間がある場合には、その凍結保
存期間は、経過期間に算入しない。

3 作成後又は譲受後のヒト胚核移植胚は、人又は動物の胎内に移植してはならないものとする。

ヒト胚核移植胚を作成し、又は譲り受け、及びこれらの行為後にヒト胚核移植胚を取り

(倫理審査委員会への意見の聴取)
第二十一条

扱おうとする者(以下この条において「ヒト胚核移植胚取扱者」という。)は、当該ヒト胚核移植

- 19 -