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○個別改定項目について_総-2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00158.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第526回 8/3)《厚生労働省》
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[施設基準]
(1)次のいずれかに該当すること。
イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であ
って、救急搬送件数が年間で●件以上であること。
ロ 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692
号)に定める第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急セン
ター」又は第5「小児救命救急センター」を設置している保険医
療機関であること。
(2)
(1)のイの救急搬送件数は、賃金の改善を実施する期間を含む年
度(賃金改善実施年度という。以下この区分において同じ。)の前々
年度1年間における実績とする。ただし、現に看護職員処遇改善評
価料を算定している保険医療機関について、当該実績が同イの基準
を満たさなくなった場合であっても、賃金改善実施年度の前年度の
うち連続する●か月間において、救急搬送件数が●件以上である場
合は、同イの基準を満たすものとみなすこと。
(3)当該評価料を算定する場合は、当該保険医療機関に勤務する看護
職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師(非常勤職員を含む。)
をいう。以下同じ。)に対して、当該評価料の算定額に相当する賃
金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)を含む。以下この
区分において同じ。)の改善を実施しなければならない。
この場合において、賃金の改善は、基本給、手当、賞与等のうち
対象とする賃金項目を特定した上で行うとともに、特定した賃金項
目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準
を低下させてはならないこと。
(4)賃金の改善措置の対象者は、当該保険医療機関に勤務する看護職
員等とする。
ただし、当該保険医療機関の実情に応じて、当該保険医療機関に
勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他別表1に定め
るコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)についても、賃
金の改善措置の対象者に加えることができる。
(5)
(3)について、安定的な賃金改善を確保する観点から、当該評価
料による賃金改善の合計額の 2/3 以上は、基本給又は決まって毎月
支払われる手当の引上げにより改善を図ること。
(6)看護職員処遇改善評価料の保険医療機関ごとの点数については、
当該保険医療機関における看護職員等の数(保健師、助産師、看護
師及び准看護師の常勤換算の数をいう。以下同じ。)及び延べ入院
患者数(入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定
している患者の延べ人数をいう。以下同じ。)を用いて次の式によ
り算出した数【A】に基づき、別表2に従い該当する区分を届け出
ること。
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