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資料4 受診勧奨判定値について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26980.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会 健康増進に係る科学的な知見を踏まえた技術的事項に関するワーキング・グループ(第4回 7/25)《厚生労働省》
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受診勧奨判定値等に係る課題等について
第3回技術的事項WGの主なご意見



特定健診・特定保健指導の制度の中で用いている「受診勧奨判定値」や「保健指導判定値」については、すぐに変更するこ
とが難しい。一方で、学会ガイドラインは随時更新され、医療現場はガイドラインに則って治療を行うため、その齟齬を埋めるため
に最新のガイドラインに則したフィードバック文例集があると考えている。



疾患の状態に応じて、異なる治療や経過観察が必要であり、それに基づいてフィードバック文例集が作られたが、医療機関の
先生方に、その点が周知が徹底されているかどうかは気になるところである。医師会の先生やかかりつけ医、健診や自治体の保
健事業に係わっている先生等はよくご存知だと思うが、最初から特定機能病院等の大病院を受診した場合等においては、医
療機関側と受診者の間で、治療方針等に関する見解の相違が生じやすいのではないか。



受診勧奨を実施する時に、どのような目的で、どのような医療機関を選択をすることが、その後の医療機関での円滑な対応に
つながるのかという道筋も考えていく必要があるのではないか。



言葉の行き違い等がおこっているのが現状なので、かかりつけ医としても整理をして適切な方向性をだしていくことが必要だと考
える。



どのようにフィードバック文例集を参考にしてもらえるようにするか、書き方や忙しい現場での運用を踏まえて、どのように変えてい
くのかが課題ではないか。



産業医との面談で、「受診勧奨不要」といわれたにも関わらず、保険者から受診勧奨判定値に該当するので医療機関の受
診を勧められたという事例は多くあり、この食い違いがトラブルになっている。一方で、産業医は労働災害やメンタルヘルス、就業
制限が必要な労働者への対応に追われており、保健指導に使える時間は驚くほど少ないということが厚労科研で報告されてい
る。その結果、保健指導対象者に対して産業医や保険者が丁寧に調整をしなければ保険者が労働者から苦情を受けるという
構造になってしまっている。

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