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高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について (その2) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期間延長について(その2)(7/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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1.地域医療介護総合確保基金による更なる追加的支援の対象拡大及び期間延長

○ 従前より、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなった場合であって、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、施設内療養者1名につき、15 万円の支援を行う補助制度を活用することができる(15 日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じ 1 万円/日を日割り補助)。
○ これに加え、令和4年1月9日以降、まん延防止等重点措置区域等において、施設内療養者数が一定数を超える場合には、施設内療養者1名につき更に1万円/日(現行分とあわせて最大 30 万円)を追加補助する制度を活用できることとしている(※1)。
○ また、令和4年4月8日から令和4年7月末日までは、まん延防止等重点措置区域等以外の区域においても、上記の追加補助を活用できることとして
いる(※2)。
○ 今般、引き続き、令和4年9月末日まで、まん延防止等重点措置区域等以外の区域において、上記の追加補助を活用できることとした。
○ 詳細については、「「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」の一部改正について」(令和4年7月 22 日老発 0722 第4号厚生労働省老健局長通知)により一部改正した「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」を参照頂きたい。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html)

2.高齢者施設等の入所者等に対する4回目接種の速やかな実施について
○ これまでの流行株と比較して感染者数増加の優位性が示唆される BA.5 系統へ置き換わりが進んでいることや、3回目の新型コロナワクチン接種後の効果が経時的に減衰していくこと等も想定されることから、新型コロナウイルス感染症の感染者数の急速な増加の継続も懸念されている。
○ 高齢者施設等の入所者に対する4回目接種を着実に実施することは、単に高齢者施設等の入所者個々人の重症化を予防するのみでなく、地域の病床ひ