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オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について(7/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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から、以下の①、②及び③の対応を可能とすること。
① 65 歳以上の者及び 65 歳未満の重症化リスクのある者に対しては、My HER-SYS
等のシステムでの連絡を含めて、迅速に初回の連絡を行うとともに、My HER-SYS
等のシステムの利用を含め、適切に健康観察を行うこと。
なお、65 歳以上の者及び 65 歳未満の重症化リスクのある者であっても My HERSYS 等が利用できる者については、これらの手段を利用していただくことにより
確実に健康観察を行うこととして差し支えないこと。
② ①以外の者に対しては、体調悪化時等に確実に繋がる健康フォローアップセン
ター等を設置し、当該健康フォローアップセンター等の連絡先を診療検査医療機
関等で伝える等陽性者に確実に伝達する仕組みが整っている場合は、当該健康フ
ォローアップセンター等の連絡先の伝達をもって健康観察の初回の連絡とする
こととし、療養期間内においては陽性者が体調悪化時に当該健康フォローアップ
センター等へ連絡することとして差し支えないこと。
また、初回の連絡以降は、本人からの体調悪化等の連絡があった場合には、自
治体等が My HER-SYS 等の利用も含め健康観察を行っている場合に、同様の取組
を行う事も可能であること。
③ 現在の感染状況を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来
診療の対応について」
(令和4年1月 24 日新型コロナウイルス感染症対策推進本
部事務連絡)においてお示ししているとおり、①以外の者であって、症状が軽い
又は無症状の方について、自らが検査した結果を、行政が設置し医師を配置する
健康フォローアップセンター等に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観
察を受けることが可能であるため、外来のひっ迫を回避できるよう、積極的に導
入・活用すること。その際、同センター等の医師が感染症法第 12 条第1項に基
づく届出を行うこととなる点に留意すること。また、本人から健康フォローアッ
プセンター等への連絡以降は、本人からの体調悪化等の相談に応じ健康観察を行
うこととすること。その際、My HER-SYS 等のシステムを活用すること。
3.濃厚接触者の特定・行動制限について
濃厚接触者の特定及び行動制限の考え方については、「B1.1.529 系統(オミクロ
ン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者
の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
(令和4年3月 16 日新
型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)においてお示ししているところで
あるが、オミクロン株は感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、感
染が急拡大し、それに伴い濃厚接触者が急増することから、その全てに一律に対応
を行うことは、保健所機能や社会経済活動への影響が非常に大きい。このため、濃
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