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○薬価専門部会からの報告について_総-5 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00155.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第524回 7/20)《厚生労働省》 |
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令和4年度薬価調査について
これまでの経緯
○ 平成28年12月の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」において、「現在2年に1回行われている薬価調査に加
え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」
ことが決定された。
○ その後の中医協での議論等を踏まえ、令和2年度薬価調査は次のとおり実施された。
販売サイド調査については、全ての医薬品卸から3分の2の抽出率で抽出された営業所等を対象
購入サイド調査については、前年の薬価調査の半分の規模を対象
○薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)抄
1.薬価制度の抜本改革
(2) 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。
そのため、現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目に
ついて薬価改定を行う。 (以下略)
○薬価制度の抜本改革について 骨子(平成29年12月20日 中医協了承)抄
2.毎年薬価調査、毎年薬価改定
○ 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、2年に1度の薬価改定の間の年度(薬価改定年度)において、全ての医薬品卸から、
大手事業者を含め調査対象を抽出し、全品目の薬価調査を実施することとし、その結果に基づき、薬価を改定する。
論点
○ 令和5年度の薬価中間年改定に向けた本年度の薬価調査の実施方法については、別紙のとおり、令和2年度の薬価
調査と同様とすることとしてはどうか。
○ また、薬価調査を踏まえた薬価改定の具体的な内容については、まずは薬価専門部会において議論した上で、総会
に報告することとしてはどうか。
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これまでの経緯
○ 平成28年12月の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」において、「現在2年に1回行われている薬価調査に加
え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」
ことが決定された。
○ その後の中医協での議論等を踏まえ、令和2年度薬価調査は次のとおり実施された。
販売サイド調査については、全ての医薬品卸から3分の2の抽出率で抽出された営業所等を対象
購入サイド調査については、前年の薬価調査の半分の規模を対象
○薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(平成28年12月20日 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)抄
1.薬価制度の抜本改革
(2) 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。
そのため、現在2年に1回行われている薬価調査に加え、その間の年においても、大手事業者等を対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目に
ついて薬価改定を行う。 (以下略)
○薬価制度の抜本改革について 骨子(平成29年12月20日 中医協了承)抄
2.毎年薬価調査、毎年薬価改定
○ 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、2年に1度の薬価改定の間の年度(薬価改定年度)において、全ての医薬品卸から、
大手事業者を含め調査対象を抽出し、全品目の薬価調査を実施することとし、その結果に基づき、薬価を改定する。
論点
○ 令和5年度の薬価中間年改定に向けた本年度の薬価調査の実施方法については、別紙のとおり、令和2年度の薬価
調査と同様とすることとしてはどうか。
○ また、薬価調査を踏まえた薬価改定の具体的な内容については、まずは薬価専門部会において議論した上で、総会
に報告することとしてはどうか。
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