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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-3-2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回  12/24)《厚生労働省》
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(6)医療療養病床の経過措置
療養病棟入院基本料経過措置(注11)について、届出状況等を鑑み経過措置を延
長し、今後、地域の医療提供体制も踏まえ、無理のない方法で経過措置から移行でき
る制度設計を検討すること
(7)地域包括ケアシステムに欠かせない有床診療所の評価
複数医師の配置や夜間の医師、看護師配置が可能となるような入院料の引き上げ
配置加算、地域の実情に合わせた有床診療所の評価

3.入院基本料等加算、特定入院料
(1)現場の柔軟性を損なわない形での勤務医負担軽減策の実施
地域医療体制確保加算は、救急搬送件数 2,000 件以上など厳しい要件となっている
上、救急搬送件数 2,000 件未満の医療機関は、補助金事業での対応となり十分な補助
がなされていない現状から、診療報酬での適切な対応となるよう、要件の緩和とさら
なる評価を行う
(2)救急医療管理加算のさらなる評価
救急搬送受け入れの中心を担う二次救急医療機関を評価するものであり、医師の働
き方改革にも資するものである
救急医療の 24 時間体制での提供には人的配置を含め、多額のコストを費やしている
にもかかわらず評価が不十分である
(3)医師事務作業補助体制加算の算定病棟拡大、施設基準の見直し
医師の事務作業が多いのは全医療機関の問題であり、全病床種別での算定を可能と
すること。また、施設基準が緊急入院患者数や全身麻酔による手術年間件数など厳し
い要件となっており、見直しを要する
(4)医療の安全管理・院内感染症対策等に対する評価充実
医療の安全管理の観点から、入院医療における院内感染症対策にとどまらず、外来
医療、在宅医療での感染対策(体制整備等)など、実際にかかっている経費を保証す
る点数設定を行うこと
(5)急性期看護補助体制加算の見直し
現場の実情にあわせて、急性期看護補助体制加算を入院全期間において算定できる
ようにすること
また、慢性期の病棟においても、高齢者・認知症等の患者を受け入れ、現実として
看護補助者を配置しており、何らかの評価が必要である
(6)病棟薬剤業務実施加算の要件等の見直し
小児入院医療管理料や回復期リハビリテーション病棟入院料など、対象病棟を拡大
する
病棟薬剤業務実施加算1は、専任の薬剤師をすべての病棟に配置する必要がある
が、病棟単位での届出を可能とすること
病棟薬剤業務実施加算2について、単独での届出を可能とすること
(7)特定入院料に係る算定上限日数等の要件緩和
適正な診療を行う上で算定上限日数を超えて管理を要する症例が多くある
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