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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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1台当たり

205,000 円

・個人防護具
1人当たり

3,600 円

・簡易ベッド
1台当たり

51,400 円

・簡易診療室及び付帯する備品
実費相当額


簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ
一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に外
来診療を行う診療室をいう。

○新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業
【上限額】
・医師

1人1時間当たり

7,550 円

・医師以外の医療従事者

1人1時間当たり

2,760 円

(重点医療機関に派遣する場合)
・医師

1人1時間当たり 15,100 円

・医師以外の医療従事者

1人1時間当たり

8,280 円

※ 派遣元医療機関等においては、補助基準額の引上げ分を活用して、派
遣される医師・看護師等の処遇に配慮するよう留意すること。
○DMAT・DPAT 等医療チーム派遣事業
【上限額】
(医療チーム派遣経費)
・医師

1人1時間当たり

7,550 円

・医師以外の医療従事者

1人1時間当たり

2,760 円

・業務調整員

1人1時間当たり

1,560 円

(臨時の医療施設、健康管理を強化した宿泊療養施設、入院待機ステーション、
新型コロナウイルス感染症に感染した入所者に対して継続して療養を行う
高齢者施設に派遣する場合)
・医師
1人1時間当たり 15,100 円
・医師以外の医療従事者

1人1時間当たり

5,520 円

・臨時の医療施設、健康管理を強化した宿泊療養施設、入院待機ステーショ
ン、高齢者施設に看護職員を派遣する場合(※)
1人1時間当たり

3

8,280 円