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費-2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00004.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第53回 4/21)《厚生労働省》
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中医協総会における費用対効果評価に係る主な意見
(令和3年2月10日)
○ 保険償還の可否に用いるのではなくて、一旦、保険収載した上で価格調整に用いられ、現行の薬価制度や材料価格制度をあくまでも補完すると
いう観点で活用するという基本原則を守り、これから事例を積み重ねて、同時に体制の充実も図りながら、さらには諸外国の取組状況もその都度
参考にしながら、今後も継続的に検討し、より成熟した制度にしていくべき。
○ 分析前協議、分析枠組みの決定、企業分析、公的分析を経て、アプレイザルに至る際の費用対効果評価専門組織における議論の概要、論点、
決定の背景等について中医協総会に説明するべき。
○ 制度の熟度を高めて、当面の運用である価格調整、将来的には保険適用の可否判断といった次のステージを視野に入れるのも重要なこと。
○ 分析内容の公開については、企業秘密の観点で一定程度企業への配慮し、透明性、エビデンスベースの客観的根拠を担保しつつ、できる限り総
合的評価の概要、そこに至る各段階の議論の過程を中医協総会で評価決定の審議に資する資料を提出するべき。
○ 費用対効果評価に係る標準的な期間に企業分析や公的分析の期限については設定されているが、専門組織の議論の期間については設定され
ていない。全体的な評価期間の在り方と、専門組織の期間についても事前に設定しておくべき。
○ かなり高度な専門知識を有する専門委員の数が少ないため、養成についてもある程度ロードマップを示していただいたが、今後、品目を増やして
制度が成熟していくためにも、専門委員の数も相当必要になってくるのではないか。
(令和3年3月24日)
○ 費用対効果評価が極端なものを加重平均で決めるということが妥当なのか、理由も含めて説明すべき。
○ 費用対効果評価に基づき、患者割合に応じて加重平均で価格を決めるのに、患者割合そのものについて、企業秘密に当たるという理由で非公表
とするのは、価格の不透明さにつながるため、公表するべき。
○ 評価終了後の効能・効果追加のケースについて、総会における再評価のプロセスを明確にしておく必要があるのではないか。
○ 企業分析、公的分析を担う人材の確保・育成を早急に進め、評価分析体制の充実を図ることが必要である。

(令和3年4月14日)
○ 患者割合について、価格の透明性の確保の観点から公表するべき。
○ 投与間隔の延長に対して薬価算定組織で有用性加算が付けられたが、費用対効果評価では見解が異なり、投与間隔の延長により有用性加算
を付すかどうかについて、今後も検討する必要がある。
○ 薬価算定組織と費用対効果評価専門組織の判断が異なった際に、どの様に情報共有し、調整するかについて、制度や仕組みを検討していく必
要がある。

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