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検-2-2参考 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00007.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第65回 6/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -①

情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し③
対象疾患の見直し
 オンライン診療料の対象疾患に、定期的に通院が必要な慢性頭痛患者及び一部の在宅自己
注射を行っている患者を追加する。
 オンライン医学管理料について、医学管理等の通則から、個別の医学管理料における情報通
信機器を用いて行った場合の評価に見直す。
現行

改定後

オンライン診療料
[対象患者]
以下の管理料等(オンライン診療料対象管理料等)の算定
対象となる患者
特定疾患療養管理料

地域包括診療料

小児科療養指導料

認知症地域包括診療料

てんかん指導料

生活習慣病管理料

難病外来指導管理料

在宅時医学総合管理料

糖尿病透析予防指導管理料

精神科在宅患者支援管理料

対面診療
を行う

慢性頭痛患者
(定期的な通院が必要)

CT・MRI等の検査で、
危険な頭痛を除外

対面診療と
組み合わせて
オンライン
診療を活用

オンライン診療料
[対象患者]
ア オンライン診療料対象管理料等の算定対象となる患者
(変更なし)
イ 区分番号「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料を
算定している糖尿病、肝疾患(経過が慢性なものに限
る。)又は慢性ウイルス肝炎の患者
ウ 事前の対面診療、CT撮影又はMRI撮影及び血液学的
検査等の必要な検査を行った上で一次性頭痛であると診
断されており、病状や治療内容が安定しているが、慢性
的な痛みにより日常生活に支障を来すため定期的な通院
が必要な患者
※ ア~ウについて初めて算定又は診療した月から3月以上経過し、
かつ、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、当該
疾患について、毎月対面診療を受けている患者(直近2月の間に
オンライン診療料の算定がある場合を除く)。
※ 慢性頭痛患者の診療は、脳神経外科若しくは脳神経内科の経験
を5年以上有する医師又は慢性頭痛のオンライン診療に係る適切
な研修を受けた医師が行う必要がある。