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参考資料3 【課長通知】エキスパートパネルの実施要件について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》 |
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健が発0303第1号
令和4年3月3日
都道府県衛生主管部(局)長殿
厚生労働省健康局がん・疾病対策課長
(
公
印
省
略
)
エキスパートパネルの実施要件について
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和元年7月 19 日付け
健発 0719 第3号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)におい
ては、がんゲノム医療中核病院及びがんゲノム医療拠点病院が満たすべき診療
体制等の指定要件について定めている。がんゲノム医療中核拠点病院及びがん
ゲノム医療拠点病院が、がんゲノムプロファイリング検査を実施する際は、当該
検査の効果を最大化するために、当該検査の妥当性を確認した上で、臨床有用性
について多面的な検討を行うエキスパートパネルの実施を求められる。
今般、がんゲノムプロファイリング検査の普及状況等に鑑み、当該検査を活用し
た診療の質の維持と効率化の両立の観点から、エキスパートパネルの具体的な
実施要件を下記の通り定めることとしたので、管内の医療機関及び関係者に周
知するよう御願いする。
記
1 エキスパートパネルは、局長通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院及
びがんゲノム医療拠点病院として指定を受けている保険医療機関で開催する。
2 エキスパートパネルの構成員等については、以下の要件を満たしている。
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療
領域の異なる常勤の医師が、複数名含まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が、
1名以上含まれていること。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有す
令和4年3月3日
都道府県衛生主管部(局)長殿
厚生労働省健康局がん・疾病対策課長
(
公
印
省
略
)
エキスパートパネルの実施要件について
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和元年7月 19 日付け
健発 0719 第3号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)におい
ては、がんゲノム医療中核病院及びがんゲノム医療拠点病院が満たすべき診療
体制等の指定要件について定めている。がんゲノム医療中核拠点病院及びがん
ゲノム医療拠点病院が、がんゲノムプロファイリング検査を実施する際は、当該
検査の効果を最大化するために、当該検査の妥当性を確認した上で、臨床有用性
について多面的な検討を行うエキスパートパネルの実施を求められる。
今般、がんゲノムプロファイリング検査の普及状況等に鑑み、当該検査を活用し
た診療の質の維持と効率化の両立の観点から、エキスパートパネルの具体的な
実施要件を下記の通り定めることとしたので、管内の医療機関及び関係者に周
知するよう御願いする。
記
1 エキスパートパネルは、局長通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院及
びがんゲノム医療拠点病院として指定を受けている保険医療機関で開催する。
2 エキスパートパネルの構成員等については、以下の要件を満たしている。
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療
領域の異なる常勤の医師が、複数名含まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が、
1名以上含まれていること。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有す