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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26592.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第4回 7/4)《厚生労働省》
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2-② 遺伝カウンセリング等について

方針(案)
• 各類型の性質に応じて必要な遺伝カウンセリング等の質を確保する観点から、遺伝カウンセリン
グや遺伝性腫瘍カウンセリングの最低限必要な実績を求めてはどうか。
• エキスパートパネルにおいて、生殖細胞系列の病的バリアントが同定または推定された際に、適
切に対応できる体制が整備されているかの観点から、中核拠点病院と拠点病院においては、が
ん遺伝子パネル検査を実施した場合における遺伝性腫瘍カウンセリング(※)の到達率を評価指
標として加えてはどうか。
※定義は遺伝性腫瘍カウンセリング加算の算定要件に準ずる。
• 遺伝カウンセリングおよび遺伝性腫瘍カウンセリングの実施数について、現況報告書でそれぞれ
報告するよう求めてはどうか。
• がん遺伝子パネル検査を実施した場合における遺伝性腫瘍カウンセリングの到達率が、他の医
療機関と極端に異なる等の場合は、指定の検討会から当該医療機関に対し、その原因を確認す
るよう求めてはどうか。

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